離婚時の不動産のお悩みを解決
離婚時には夫婦の共有財産を分配する「財産分与」が行われます。
預貯金などの金銭であれば分割は難しくありません。しかし不動産となると、更地でもない限り不動産を物理的に分割するわけにはいきません。そこで多くの場合は、離婚時に不動産を売却して現金化し、金銭を分けるという方法で清算します。盛岡市近郊の不動産売買専門店「ジャストワン」が、離婚時の不動産売却に関してご紹介いたします。
不動産は物理的に分割できるものではありません。一方、現金は分割が容易です。そのため、離婚によって財産分与をするのであれば、不動産の現金化がおすすめです。なお、不動産の所有権を持たないほうへ価値の半分相当を支払う、もしくは財産を譲渡するという方法もあります。お子様がいらっしゃる場合はこの方法を採ることもありますが、そうでない場合は、新たな人生を歩み出すという意味でも現金化を選ばれる方が多い傾向にあります。
譲渡ひとつを取っても、離婚した夫婦間での取引は第三者とのそれとは状況が大きく異なります。たとえば奥様側に権利が渡ったとしましょう。しかし、譲渡を受けるには旦那様に約半分の資産価値の対価を支払わなければならず、旦那様に払うという事が感情的に納得できない場合もあります。また、これまで一緒に住んでいた物件なので思い出なども残っております。
売却を行い現金化しておけば、離婚後にこうしたトラブルは起こりません。何より、新たな住まいになることで気持ちを切り替えて次の人生に進めるでしょう。
住宅ローンの返済が完了している場合 | 住宅ローンが残っている場合 |
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もしも住宅ローンを完済しているようなら、財産分与はシンプルです。売却代金をそのまま2等分するだけで手続きは完了です。なお、不動産売却の方法としては仲介売却と不動産買取の2種類から選べます。売却額にこだわるなら前者、期間を重視するなら後者といった具体に、それぞれのご要望に応じてお選びいただけます。 | 住宅ローンが残っている不動産には抵当権が設定されています。不動産の場合、この抵当権を外さなくては売却が行えません。そのため、売却の前に一度住宅ローンの残債を確認しましょう。残債が少なければ、一括返済をしてしまうのもおすすめです。 |
もしも完済が難しいようであれば、不動産会社に査定を依頼します。そのうえで、住宅ローンの残債が不動産の価値より高いか低いかを確認し、それぞれに合わせた対処を行いましょう。